民主党のイラク特措法廃止法案
民主党がイラク特措法を廃止する法案を提出しました。民主党のウェブサイトには、この法案がpdfファイルでアップロードされています。インターネット時代には、これが当然だと思います。自民党と公明党のウェブサイトには、閣議決定したことは書かれていますが、法案へのリンクが張られていません。これでどうやって国民の理解を得るのかと思いますが、すでに半数以上が対テロ新法に賛成という世論調査の結果もあります。ちょっと国民は物わかりがよすぎやしませんか。
イラク特措法廃止法案の正式名は「イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案」です。
ポイントを見ていきましょう。
- イラク特措法に基づく活動を順次終了させていき、最終的に全廃します。
- 自衛隊法のイラク特措法に関連する部分を削除します。
- 内閣府設置法からイラク特措法に関連する部分がなくなるよう修正します。(修正前/修正後)
法案の内容を理解するのは、それほど難しくありません。
この法案が通る見込みはありませんが、与党に圧力を加え、世論にアピールすることができます。あとは、国民がどう受け取るかでしょう。このほか、民主党は対テロ新法への対案を出すようですから、その内容に注目したいものです。
《イラク特措法廃止法案の原文》
イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律(案)
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による廃止前のイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「旧法」という。)は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置(旧法第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五条の規定に基づく国会への報告は、国会による民主的統制に十分資するものでなければならない。
(自衛隊法の一部改正)
4 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第七項から第九項までを削り、第十項を第七項とし、第十一項から第十四項までを三項ずつ繰り上げる。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の自衛隊法附則第七項から第九項までの規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
(内閣府設置法の一部改正)
6 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に」を「地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)がその効力を有する間、次に」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一地方分権改革推進計画(地方分権改革推進法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。
次号において同じ。)の作成に関すること。
二地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(内閣府設置法の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正前の内閣府設置法附則第二条第三項の規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。